医療費控除を知ってますか?
  医療費控除制度とは、1月から12月までの間に、自分自身や家族のために支払った医療費が10万円を越える場合に、確定申告の際に手続きをする事で、税金の還付が受けられる制度です。 申請には医療費にかかった領収書が必要になりますので、必ず大切に保管して下さい。

医療費控除の対象ケース
(1)歯科治療は、治療内容や使用材料により、高額になる場合が多々ございます。このような高額な自費診療だからと言って、医療費控除の対象にならない訳ではありません。一般的に支出される治療費水準を著しく超えると思われる特殊な治療は除き、例えば金やポーセレンを使った義歯の挿入などの治療は一般的歯科治療みなされ、医療費控除の対象となる場合がございます。
(詳しくは、担当歯科医師にお問い合わせ下さい。)

(2)治療のためにかかった通院費も医療費控除の対象になります。又、お子様やお年寄りの通院に付添いが必要な場合は、付添人の交通費も対象となります。通院費は通院した日を確認できるようにしておくとともに、金額を記録し、タクシーなど領収書がある場合は保管し、確定申告の際に手続をしてください。ただし、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象にはなりませんので、ご注意下さい。

(3)例えば、発育段階にある子供の成長を阻害するような不正咬合の治療(歯列矯正)のように、歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になる場合がございます。しかし同じ不正咬合の治療(歯列矯正)でも、審美を目的とした場合の費用は医療費控除の対象になりません。(詳しくは、担当歯科医師にお問い合わせ下さい。)

更に詳しくお知りになりたい方は、国税庁HPを参照下さい。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm

治療費をデンタルローンで支払った場合
デンタルローンとは、治療費を信販会社が立替払いをし、その立替分を患者様が分割で信販会社に返済していく支払方法を意味します。このような信販会社が立替払いをするデンタルローンでも、患者様のその立替払をした年の医療費控除の対象になります。デンタルローンを利用した場合には、必ずデンタルローンの契約書の写しを用意してください。
※金利及び手数料は、医療費控除の対象になりませんのでご注意下さい。

歯の医療費をクレジットカードで支払う場合
クレジットカードを利用した場合でも、医療費控除の対象となります。歯科医院発行の領収書と、クレジットカード会社の契約書並びに明細書の写しをご用意ください。
※金利及び手数料は医療費控除の対象となりませんから御注意下さい。

医療費控除の例
その年の医療費が1世帯で200万円(妻のインプラント治療に150万円、子供の治療費用に50万円)かかり、家族全体の所得金額が700万円の場合。



医療費控除の計算の仕方
<医療費控除の対象となる医療費の要件>
・ 納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
・ その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。

支払った医療費の額 (1)
医療費とは、医師等による診療等を受けるために直接必要な費用で、次のようなものに限られます。
・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療、療養のための医薬品の購入費
・通院費用、入院の部屋代や食事代の費用で通常必要なもの  など

保険金等をもらった金額 (2)
出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、損害保険会社や生命保険会社から支払われた傷害費用保険金、医療保険金、入院給付金等

10万円、もしくはあなたの所得金額の5%の少ない方の額(3)
給与収入のみの方は年間の収入が、3,116,000円以上になると10万円となります。
(1)‐(2)‐(3)= (4)
※(4)がマイナスの場合は医療費控除となりません。最高は200万円まで。

国税(所得税)
(4)×あなたの税率= (5)
課税対象となる所得が、
330万円未満であれば 10%
330万円以上、900万円未満であれば 20%
900万円以上、1,800万円未満であれば 30%
1,800万円以上であれば 37%
(5)は確定申告をすると戻ってきます。

地方税(住民税)
(4)Xあなたの税率= (6)
課税対象となる所得が、
200万円未満であれば 5%
200万円以上、700万円未満であれば 40%
700万円以上であれば 13%
(6)の金額が翌年度の住民税より差引かれます。

※詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
国税庁 タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm